税金について(輸入時に課税されるもの)

台湾ダイレクトSHOPPINGの商品は特別に記載のない限りは台湾よりお客様の元へ直送します。
このように海外から日本へ商品を輸入する場合、輸入品に課される税として「関税」と、「消費税(内国消費税と地方消費税)」が課税されることがあります。
※その他、酒税など関税以外に特定商品に課税されるものもあります。
台湾ダイレクトSHOPPINGの利用のような、個人使用を目的とした輸入(個人輸入と言います)には商業輸入(会社などが海外から販売目的で輸入する)にはない特別措置があります。
お買い物の際のご参考にしてください。

1.関税の軽減措置

個人使用を目的とした輸入(個人輸入)の場合は特例として「商品代金の60%」の金額に対してだけ課税するという関税の軽減措置があります。
※商業輸入の場合、商品代金、海外消費税等、輸入に要した送料(保険含む)の総額に対して関税が課税されます。

関税は商品およびその成分や構成によって細かく関税率が定められています。
※参照実行関税率

2.免税措置

個人輸入の場合商品、商品代金16,666円までは免税対象となります。
※商業輸入の場合、課税対象額の合計が10,000円以下の場合は免税です。
※ただし、免税対象外の商品もあり(履物、編物、革製品など)

3.簡易税率の適応

日本国内への一般輸入貨物に課税される関税税率は以下のとおりに大きく分類されます。
(1)簡易税率
(2)一般関税率

通常は非常に細かく分類された(2)の一般関税率が適用されますが、総額20万円以下の小額輸入貨物については分類項目を簡易にした(1)の簡易税率 が適用されます。
※一部例外品目(皮の素材を使用した靴など)については 総額20万円以下の小額輸入貨物であっても簡易税率ではなく、一般関税率が適用されます。
※課税価格が総額20万円を超える場合、または簡易税率が適用されない主な商品の関税率に関しては以下のページをご参照ください。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1204_jr.htm

正確な課税額を知りたい方は、日本の各地管轄税関に事前に希望商品の関税額についてお問合わせされることをおすすめします。
下記のリンクをご参照ください。

http://www.customs.go.jp/question2.htm

※日本以外の国への発送も可能ですが、税金関してはお客様で把握いただきますようよろしくお願い申し上げます。

税金の納付について

国際郵便で発送の商品は郵便局員さんが配達の際に税金が発生する場合徴収しますので、配達員の方にお支払いください。

※税金のお支払いを理由とする受け取り拒否ならびにキャンセルは一切承ることができません。
※日本で発生する関税・消費税等は、輸入者となられますお客様の責任となりますのでご了承いただけますようお願い申し上げます。
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